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戎 正晴 弁護士 【2021年01月04日掲載】 |
マンションの「適正管理」画期的な法改正 将来の安心のために 管理計画自治体が認定 |
分譲マンションにおける管理組合の担い手不足と老朽化マンションの増加が懸念される中、昨年年6月に、改正管理適正化法及び建替円滑化法が公布された。適正な管理に基づく修繕や再生を促進するためのもので、その趣旨について国土交通省の委員として法改正に関わってきた弁護士の戎正晴氏は、「街中に巨大な廃墟をつくらないため」と指摘する。その戎氏に、改正に至る経緯や大規模修繕工事の発注方式も含めた適正管理のあり方を聞いた。 |
適正修繕工事が一丁目一番地 |
管理組合 求められる主体的な意思決定 |
■今般、マンションに係る適正管理等について法改正が行われましたが、まずは、法改正の背景から。 |
改正法では、管理組合と行政の責務が強化されました。適正管理とは端的には適正な修繕工事ということです。改正にあたっては、法令が施行された平成12年を境に、マンションを取り巻く状況が劇的に変化したことです。それ以前では、マンション管理は戸建住宅と同様に管理に関しては所有者の判断に委ねていましたが、しかし、戸建住宅はともかくマンションを適正に管理しなければ、巨大な廃墟と化してしまう恐れが出てきた。 |
■なるほど。 |
しかし、管理組合の区分所有者が高齢化し、また景気低迷により所得が伸びなくなった所有者が増えたため、管理費や修繕積立金の滞納が増加し、これにより適正管理ができないとする組合が出てきました。また、区分所有者が部屋を賃貸し、住まなくなってきたことから、組合役員のなり手がなくなり、管理に関して組合内で合意形成が困難になってきた。普通決議による修繕についてすら合意形成が難しくなり、その一方でマンションの老朽化が進んでいきました。 |
■当然、そうなるでしょうね。 |
マンションの管理組合は、借家人でも家族でもなく区分所有者のみで構成する団体です。これは所有者責任を果たすためで、この場合の責任とは、共有物を他の区分所有者とともにコストを負担して維持する責任と、周囲に対する工作物責任、先程言いました敷地が崩落して第三者に害を及ぼした場合の責任、さらに適正化法が定める公に対する適正管理義務で、マンションを不良ストックとしない、巨大な空家を街に残さないとする責任です。 |
■こうした管理の適正化に伴い、適正な修繕工事のあり方も求められ、管理指針の中にも発注等の適正化が明記されています。 |
適正な管理の肝は、適正な修繕工事です。しかるべき時期にしかるべき内容の修繕工事が、きっちりとした意思決定の下で実行される。ここが一番大事な部分で、管理指針の中の一丁目一番地と言えます。それを実施するためには長期修繕計画を策定する必要があり、規約も定め、意思決定も図らなければならず、そのためには理事会がきちんと機能することが必要となる。 |
発注プロセス見える化重要 |
工事費の新しい金融支援も |
■発注方式の重要性とは。 |
発注方式が重要なのは、この時点で工事内容と工事費が決まるからです。近年、発注を巡って悪質なコンサルタント業者による事件がありました。発注者は管理組合が、組合員が内容や工事費について意思決定を行った上で行いますが、本当に組合員が理解しているかどうかが問題になります。 |
■管理組合の意識を高めることも大事です。 |
定期的な点検や修繕の費用は修繕積立金から支出されますが、この積立金があることで組合員のコスト感覚が育ちにくくなっている。その都度、修繕費が徴収されればいくら掛かるかが分かり、工事費の「高い」「安い」の感覚が生まれる。積立金からの支出では、コスト意識が低くなりがちで、そこを業者につけ込まれ余分な工事が追加されるおそれもあります。 |
■修繕積立金だけをみて工事項目や仕様を設定する業者もいると聞きます。 |
例えば、積立金が不十分な場合に予算に合わせた工事を実施する。8千万円かかる工事なのに、3千万円でできる必要のない工事をやる。そうなると定期的にやらなければならない修繕工事ができなくなってしまう。計画していた工事の単なる先延ばしや、計画前にできる範囲だけの工事をやることは本来、望ましくない。今回の改正法では、予算不足や決議ができないから適正管理できないといった弁解を認めておらず、円滑化についても、除去再生しやすいような方向に向かうと思います。 |
■なるほど。 |
そして、こういった状況の中で、修繕工事の適正化を推進するためにはプロポーザルや総合評価方式といった多様な発注方式を国のガイドラインに明記することで、管理組合に発注方式についての関心と理解を促すことも必要です。 |
■ありがとうございました。 |
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